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令和6年度いじめ防止基本方針

純心中学校・純心女子高等学校のいじめ防止基本方針を公開いたしました。

いじめ防止基本方針

Ⅰ はじめに

いじめ問題については、これまでも国や各地域、学校において様々な取組がなされてきたところである。しかしながら、未だ、いじめを背景として、児童生徒の生命や心身に重大な危険が生じる事案が発生している。よって、今一度、すべての教職員がいじめ問題に取り組む基本姿勢について十分に理解し、学校長のリーダーシップの下、組織的にいじめ問題に取り組むことが求められている。そのような中、平成25年9月に国の「いじめ防止対策推進法」が施行され、「いじめの防止等のための基本的な方針」が同年10月に策定された。このため、本校では、法第13条により平成25年12月に長崎県・長崎県教育委員会が策定した「長崎県いじめ防止基本方針」を参酌し、さらなるいじめ防止、いじめの早期発見及び対処のための対策を、総合的かつ効果的に推進するため、「学校いじめ防止基本方針」としてここに作成した。

Ⅱ 目指す生徒像

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や、人格の形成への重大な影響のみならず、生徒の生命や身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではないことを認識し、カトリシズムの精神に則り、他人の喜び、悲しみを共有できる生徒を育成する。

Ⅲ いじめ防止対策委員会

本学校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、教職員、専門的知識を有する者その他関係者により構成される組織を置く。
組織の役割は、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正、いじめ相談・通報窓口、情報収集と記録・共有、組織的対応の中核的な役割を持っていじめ問題に取り組む。

Ⅳ 育友会及び関係機関等との連携

学校は、家庭や生徒の健全育成に関わる育友会他関係諸団体、機関等と一体となって、一過性ではなく、継続して未然防止、早期発見、早期対応に取り組む。

Ⅴ いじめの基本認識

いじめ問題の特質を認識し、日々、未然防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが認知された場合の早期対応に的確に取り組む。
  1. いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
  2. いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  3. いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。
  4. いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  5. いじめはその行為の態様によって、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
  6. いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
  7. いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。
  8. いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。

Ⅵ いじめに対する基本姿勢

いじめを「しない」「させない」「許さない」の基本姿勢の下、一人一人の個性と向き合い、人権を守り尊重した教育活動を行う。そのため、研ぎ澄まされた人権感覚と共感的理解の上に立ったカウンセリング・マインドの向上に努める。

<いじめ防止等における施策>

学校は、学校法人純心女子学園と連携の上、校内いじめ防止対策委員会を中核として、校長の強力なリーダーシップの下、家庭や関係諸団体、機関と一致協力して、いじめの防止や早期発見、いじめに対する措置を迅速・的確に行う。

1 いじめの防止について

いじめは、どの生徒にもどの学校でも起こりうることを踏まえ、すべての生徒を対象とし、いじめを生まない土壌づくりに努める。そのため、生き生きとした学校づくりに向け、校内の指導体制の確立、家庭・地域との連携強化、いじめの問題を自分たちの問題として捉えられる自己指導能力の育成等に努める。
(1)教職員の取組
  1. 校内指導体制の確立
    確実な情報交換や情報の効果的活用等、生徒指導部の機能強化といじめ防止対策委員会を中心に一致協力した指導体制を確立する。
  2. 教職員の指導力の向上
    専門講師によるカウンセリング演習や「いじめ対策ハンドブック」「いじめのない学校・学級づくり実践資料集」等を活用した研修を実施し観察力や対応力の向上に努める。
    特に、教職員の不適切な認識や言動への注意と体罰禁止の徹底を図る。
  3. 人権意識と生命尊重の態度の育成
    カトリシズムの精神に則り、愛と奉仕の心を持って、お互いを思いやり、尊重し、生命を大切にする態度を育成するとともに、居場所のある学校づくりや規範意識の高揚を図り、自己肯定感や自己指導能力を育成する。
  4. きめ細かな学習指導
    学力遅滞に対してのサポートやわかる喜びのある授業に心がける。
(2)生徒の取組
  1. 自主的活動の促進
    学級活動や生徒会活動等を通じて良好な人間関係を育て、連帯感(仲間意識)を培う。特に、いじめ問題等について協議する機会を設け、いじめ防止に関する自主的活動を計画する。
  2. 様々な集団活動・体験活動の推進
    ボランティア活動や労作教育活動等自然体験活動を通して、人間関係や生活体験を豊かなものとする教育活動を実践し、奉仕の精神、勤労の尊さ、生きる喜びを体験し、社会性の涵養や情操を培う。
  3. 純心人権宣言
    「私たちの人権宣言・素敵な純心生10ヶ条」を作成し、いじめは、学校において安心して生活し、仲間とともに楽しく学ぶ権利を奪う行為であり、決して許されない人権侵害であるとの認識を深める。
(3)保護者の取組
  1. 学校との連携強化
    家庭や育友会、地域の関係団体とともに、いじめ問題等について協議する機会を設け、いじめ根絶に向けた地域ぐるみの対策を推進する。
  2. 学校・保護者・地域一体の取組
    学校の指導方針や取組等を共有し、保護者や地域の理解と協力を得て、学校・保護者・地域が一体となった取組を推進する。

2 いじめの早期発見について

いじめの早期発見のためには、生徒のささいな兆候を見逃さない力が必要である。よって、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめの積極的な認知と、いじめを訴えやすい体制を整えるため、教育相談や定期的なアンケート調査等を実施し、情報収集を行い、早い段階から的確に関わりを持つよう努める。
(1)教師の取組
  1. 観察や情報交換
    日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、生徒のささいな変化であっても決して軽視することなく、「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」等の情報伝達のポイントを押さえながら、生徒指導委員会や教育相談委員会等に情報を伝える。
  2. 定期的なアンケート調査や個人面談の実施
    定期的なアンケート調査や個人面談、生活ノート等を活用して、きめ細かな把握に努める。
  3. 教育相談体制の充実
    スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置と活用について、生徒や保護者への周知を図るとともに、日頃の生徒の見守りの姿から信頼関係を構築し、より多くの悩み等を相談しやすい環境づくりに努める。
    また、育友会や関係団体と組織的に連携・協働する体制を整える。学校以外の相談窓口については、周知や広報をいじめ防止対策委員会を通して継続的に行う。
(2)生徒の取組
  1. 生徒会活動の充実
    いじめ防止等について、生徒会によるアンケートを実施するなど学校全体の取組として生徒会の年間のテーマに掲げ、観衆、傍観者にならないよう主体的かつ積極的な参加を促し、情報提供しやすい環境をつくる。
  2. 基本的生活習慣の確立
    カトリシズムの建学の精神を豊かに培い、祈り、感謝、奉仕の心で生きる力を育てる。さらに、学園標語の実践を通して、明るい挨拶、慎み深い礼儀、清楚な容儀を身につけ、共生できる、人に喜ばれる存在になることを体得する。そのことにより、いじめのささいな兆候も見逃さない環境をつくる。
(3)保護者の取組
  1. 親子での会話の重視
    日頃から親子の会話の時間をつくり、子どもの落ち着いた居場所づくりに努めるとともに、日頃から子どもの変化に十分に注意し、どんな小さな変化でも学校に連絡するよう努める。

3 いじめに対する措置について

いじめの発見、通報、相談を受けた場合には、被害生徒の立場に立って、組織的に対応する。
また、被害生徒を守り通す強い意思を示すとともに、加害生徒に対して毅然とした態度で指導する。指導の良し悪しによっては、いじめが複雑化、長期化することにつながるので、状況把握を的確に行い、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。
(1)教職員の取組
  1. いじめの発見や相談を受けたときの対応
    遊びや悪ふざけに見えても、いじめと疑われる行為を発見した場合には、その場ですぐに介入し、その行為を止める。生徒や保護者からいじめの相談や訴えがあった場合は、相談者の立場に立って、不安を受け止め安心感を与えながら、一緒に考えようとする姿勢で対応する。また、いじめられた生徒やいじめを報告した生徒の安全の確保と、保護者等との協力体制を整える。
  2. 組織的な対応
    発見・通報を受けた教職員一人で抱え込まず、「いじめ防止対策委員会」へ報告する。報告を受けた当該委員会は、いじめ解決に向けた組織の中心となり、速やかにその指導・支援体制を組み、対応の組織化を図る。併せて、アンケート調査等を実施して、その結果を基に、聞き取り対象者等の絞り込みを行う。
  3. いじめられた生徒及びその保護者への支援
    いじめられている生徒から、事実関係の聴取を行う。その際、あまり質問責めにならないよう気をつける。教師の想像を超えた精神的ダメージを受けている場合を想定し、生徒の辛さや苦しみに共感的態度を示すなど心のケアを図り、全力でいじめから守り通すための対応を行う。
    また、家庭訪問等を行い、確実な情報を迅速に保護者へ伝え、保護者の言い分を共感的に受け止めながら、学校の方針等今後の対応について情報を共有し保護者との連携を図る。併せて、「命の大切さ」や「人生」について親子で話し合う等の助言をしながら、いじめられた生徒にとって信頼おける人やスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーとの連携を図り、いじめられた生徒に寄り添い支える支援体制をつくる。
  4. いじめた生徒への指導またはその保護者への助言
    いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめの事実を確認する。いじめが確認された場合、学校として組織的にいじめをやめさせ、その再発防止の措置をとる。いじめについて、表面的には問題が解決したように見えても、本当の解決になっていない場合があるので、いじめは人権に関わる重大な問題であること、人間として決して許されない行為であるとの毅然とした態度とともに、いじめている生徒の内面を理解し自己変革を促すような指導・援助をする。いじめの状況によっては、特別の指導計画による指導(出席停止等)や、警察との連携による措置も含め毅然とした対応を行う。保護者へは、確実な情報を迅速に伝え、学校の方針を説明し、理解と協力を得ながら、継続的な助言を行う。また、いじめ解消のための家庭における取組について話し合うよう助言する。
  5. 集団への働きかけ
    「観衆」は、いじめている者への暗黙の是認となり、いじめられている者にとってその圧力を強化していること、「傍観者」であることは、いじめに同調し、助長していることを理解させるとともに、それらの中から「仲裁者」が現れるよう、或いは誰かに相談する勇気を持つよう指導する。何も行動を起こすことのできないいら立つ生徒の存在も認識しながら、「仲裁者」の正義感を認め、学校全体への広がりが生まれるような指導に努める。
  6. ネット上のいじめへの対応
    ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、管理者やプロバイダーへ依頼し削除する措置をとる。また、必要に応じて警察や法務局と適切な連携をとる。
(2)生徒の取組
  1. 生徒会通信等による呼びかけ
    生徒会通信等でいじめを受けている生徒の痛み、苦しみを共感的に理解する活動を展開する。また、いじめ現場において観衆や傍観者にならないよう、勇気を出して仲裁者となるよう啓発ポスター等で呼びかけ、全生徒でいじめから守り通す体制づくりを行う。
(3)保護者の取組
  1. 親子での会話の重視
    命の大切さや人生について親子で会話を持つ時間をつくる。人間には感情を伝える「ことば」や「文字」があること、子どもの苦しみや喜びは親の苦しみ喜びでもあることなど、相談しなければ伝わらないこと、また相談してもらえないことが親として悲しいことなど話し、親子関係の絆をより深める。
  2. いじめの確認と謝罪
    いじめの事実について親子で話し合いを持ち、「いじめをした」という自覚があるか否かを確認する。いじめの中心的存在が別にいるならば、親や学校に相談するよう促す。いじめを受けた子どもとその保護者への謝罪と、いじめは絶対に正当化できないものであるということを毅然とした姿勢で示し、自己改革を促すよう話し合う。改善が見られない場合は、学校へ連絡し、学校と連携・共同して対処する。